弁護士さんの意見

8時半起き。
久しぶりに実家の朝飯を食べる。
ご飯、味噌汁、鮭。

10時過ぎに家を出る。
その時間になると東西線のラッシュアワーは終わっている。
四谷で降り、日弁連のビルへ。

受付で書類に状況を記入する。
5分ほどして弁護士さんの部屋に通される。

現場の写真を見せながら状況を説明する。
交差点というより、丁字路が重なり、左の道からやってくる車はクランク上に右の道へ横断するようになっている。
右の道は車道信号のすぐ右にある。
左の道は10メートル近く進んだところにある。
左車線に歩道はあるが、車道の端に白線が引いてあるだけでガードレールはない。
一定間隔に電柱があり、歩道スペースを自転車走行するのは難しく、必然的に車道の左寄りを走ることになる。
車道の赤信号で停止線に止まると、ま後ろに自動車が並んで止まることになる。
圧迫感を感じるため、少し先にある歩行者信号手前で止まろうという心理が働く。
一方、左の道から出てくる車は、青信号になるとクランク状の交差点を右折気味に進入してくる。
歩道手前で止まろうとした自分と青信号で出てきた車が正面衝突したのが今回のケースというわけだ。

弁護士さんは写真を見ると、

「うーん、これは難しいですねえ」

と言い、道路交通法や過去の判例を沢山並べてくれた。

「怪我はされました?」
「唇を切りました。あと、左のすねに青あざができて、頬に擦り傷が」
「治療はどのような?」
「唇の傷はティッシュをもらいました。左すねの擦過傷には絆創膏を」
「それだけですか…」

怪我をしたならしたで、賠償の話もあるらしかった。

はっきりしたことは、怪我やその治療費、ならびに慰謝料に関しては、自賠責の問題なので大丈夫だろうということ。
物損に関しては、保険会社の提示した8:2は、無法とは言えないとのこと。
こちらの進行方向では車道が赤信号で、向こうの車は青信号だった以上、仕方ないらしい。
ただし、十字ではなく非常に特殊な形の交差点であることや、自転車の停止線がどこなのか判断に迷う状況でもあるため、判例にある8:2の過失割合が高いという申し立ては可能とのことだった。

「…そういうわけですから、割合について交渉するというのは有りだと思います」
「それでも、妥当は妥当なんですよね?」
「はい」
「裁判に持ち込んだとしても、費用を考えればメリットはないでしょうか」
「そうですね」

物損に関しては、保険会社に直接連絡して過失割合の交渉をするしかない。
人身事故なので、当日救急治療を受けた診察費やその他の請求は、自賠責との交渉になるようだ。
それで相殺できれば、どちらも痛みのない終わり方になるだろう。

自分なりに納得がいくまで調べたので、あとは直接交渉あるのみだ。

夕方、中野大勝軒でラーメン。
8時帰宅。
9時にジョギング。
甲州街道まで往復。10キロ。

花粉の飛散量が増えてきたかなと思う。
飛散量より、気温の変化を体が敏感に察知し、それが花粉症の症状になるのだという説を聞いたことがある。
整体の先生だったか。
くしゃみで肩胛骨のこりをほぐし、冬仕様の体を暖かい季節向けに変えていくのだとか。
この考え方を知ったのは2005年だが、以来、ひどい花粉症に悩まされたことがない。
一年に数日、やたらにくしゃみが出る時があるが、意識してこりをほぐすと、やがて平気になる。
プラシーボ効果もあるかもしれないが、2005年より前は結構苦しんでいたので、その考えに恩恵を受けている以上、肩胛骨のもみほぐしとストレッチをやめるつもりはない。
「これやると花粉症に効くよ」
とも、もちろん言わない。
「ホントですか?」
って言われるのがバカらしいし。
でも、効くと思う。